2025-未定(TBD)日本税金(納期限2021/3/15-2025/3/15)の試算です。簡易計算です。税額の百円未満切捨て等端数処理ていません。
正確な計算は福谷重俊税理士事務所に問合せお願い致します。
(For 2025-TBD Japan Tax (due 2021/3/15-2025/3/15). Rough calculation. No rounddown of Tax Value under JPY 100, etc. is processed.
For the exact calculation. please contact Sgc Tax Consulting Office. Thanks.)
控除金額:
配偶者控除及び扶養控除: 38万円/人、社会保険料:給与総額の15%...最大168万円、で計算しています。
(Exemption:)
(Spouse and Dependency Exemption: JPY 380,000/ person, Social Security Insurance: 15% of Salary Amount...Max JPY 1,680,000, are assumed.)
税法規定による(per Tax Law)
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
1 基礎控除の見直し
(1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
合計所得⾦額132万円以下 : 95万円(改正前:48万円)
合計所得⾦額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額336万円超489万円以下 : 68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額489万円超655万円以下 : 63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 : 58万円(改正前:48万円)
(注) 1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
2 合計所得⾦額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した⾦額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
3 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
(2) 基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。
2 給与所得控除の見直し
(1) 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
(2) 給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
3 特定親族特別控除の創設
(1) 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適⽤を受けようとする⼈は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
(注) 「特定親族」とは、居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除きます。)で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の⼈をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(2) 令和8年1月以後に支払うべき給与及び公的年金等について、それぞれ次の場合に、特定親族特別控除が各⽉(⽇)の源泉徴収の際に適⽤されることとされました。
給与 : 親族の合計所得⾦額が58万円超100万円以下である場合
公的年⾦等 : 親族の合計所得⾦額が58万円超85万円以下である場合
令和2年分以降
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)
基礎控除
※ 令和2年分以降の基礎控除については、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
個人の合計所得金額
控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
(平成27年分以降) 所得税の速算表
課税される所得金額
税率
控除額
195万円以下
5% 0円
195万円を超え 330万円以下
10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下
20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下
23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下
33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下
40% 2,796,000円
4,000万円超
45% 4,796,000円
| 項目(Item) | 金額(JPY) | 番号(No.) | 注記(Comment) | |
|---|---|---|---|---|
| 個人所得税2(Individual Income Tax2) | 各種所得がある場合(When Various Income Only) | |||
| 年間給与総額(Total Annual Salary) | 999999 |
(1) | ||
| 給与所得控除(Salary Deduction) | 999999 |
(2) | 税法規定による(per Tax Law) | |
| 社会保険料(Social Security Premium) | 999999 |
(3) | (1)X15%,社会保険料:給与総額の15%...最大168万円(Social Security Insurance: 15%...Max JPY 1,680,000 of Salary Amount) | |
| 年間事業所得、不動産所得、雑所得等(Annual Business Income, Rental Income, Miscellaneous Income, etc.) | 999999 |
(4) | ||
| 配偶者扶養控除(Spouse&Dependent Deduction) | 999999 |
(5) | 配偶者控除及び扶養控除: 38万円/人(Spouse and Dependency Exemption: JPY 380,000/ person) | |
| 基礎控除(Basic Deduction) | 999999 |
(6) | 税法規定による(per Tax Law) | |
| 課税所得(Taxable Income) | 999999 |
(7) | (1)-(2)-(3)+(4)-(5)-(6) | |
| 所得税(Income Tax) | 999999 |
(8) | 税法規定による(per Tax Law) | |
| 復興所得税(Restoration Tax) | 999999 |
(9) | (8)X2.1% | |
| 住民税(Resident Tax) | 999999 |
(10) | (7)X10%+均等割5千円(税額ある場合)(+JPY 5,000(Min.Tax when taxed)) | |
| 事業税(Business Tax) | 999999 |
(11) | ((4)-290万円(控除額))X5%)(((4)-JPY 2,900,000(Exemption))*5%) |